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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第九十四条 (死体の埋葬等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(死体の埋葬等)

第九十四条

刑事施設の長が被収容者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。

2刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。

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