条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第九十三条 (検視)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(検視)

第九十三条

刑事施設の長は、被収容者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。

2刑事施設の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第九十三条(検視)について教えてください」と聞く
← 第九十二条(死亡の通知) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第九十四条(死体の埋葬等) →