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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第九十二条 (死亡の通知)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(死亡の通知)

第九十二条

第百七十六条の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとする。ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある一人の者に対しても行うものとする。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

2外国の国籍を有する被収容者が死亡した場合には、刑事施設の長は、第二十二条第三号に掲げる者に対し、前項に定めるところにより法第百七十六条の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。

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