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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十三条 (死亡者の遺留物の引渡し)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(死亡者の遺留物の引渡し)

第二十三条

死亡した被収容者の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。ただし、第九十二条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百七十六条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。

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