(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)
第二十四条
法第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
- 一第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる日
- 二三十分以上矯正処遇として運動を行う日であって、刑事施設の長が、一週間につき三日の範囲内で定める日
- 三おおむね居室棟内において処遇を行う日であって、刑事施設の長が、一月につき四日の範囲内で定める日
2被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。
法第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
2被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。