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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十四条 (法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)

第二十四条

第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる日
  2. 三十分以上矯正処遇として運動を行う日であって、刑事施設の長が、一週間につき三日の範囲内で定める日
  3. おおむね居室棟内において処遇を行う日であって、刑事施設の長が、一月につき四日の範囲内で定める日

2被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。

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