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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十七条 (運動)

平成十七年法律第五十号法律
(運動)

第五十七条

被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。

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