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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十六条 (保健衛生及び医療の原則)

平成十七年法律第五十号法律
(保健衛生及び医療の原則)

第五十六条

刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

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