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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
› 第五十八条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十八条 (被収容者の清潔義務)
平成十七年法律第五十号
法律
(被収容者の清潔義務)
第五十八条
被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
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「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十八条(被収容者の清潔義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第256条
この条文が引用された裁判例
懲罰取消等請求事件
東京地方裁判所 令和7年5月14日 令和4(ワ)31814
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