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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十八条 (被収容者の清潔義務)

平成十七年法律第五十号法律
(被収容者の清潔義務)

第五十八条

被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

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