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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十九条 (入浴)
平成十七年法律第五十号
法律
(入浴)
第五十九条
被収容者には、法務省令で定めるところにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。
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この条文を参照している条文
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第204条
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第17条
海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第12条
← 第五十八条(被収容者の清潔義務)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次
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