条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十九条 (入浴)

平成十七年法律第五十号法律
(入浴)

第五十九条

被収容者には、法務省令で定めるところにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十九条(入浴)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(被収容者の清潔義務) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第六十条(調髪及びひげそり) →