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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第六十条 (調髪及びひげそり)

平成十七年法律第五十号法律
(調髪及びひげそり)

第六十条

受刑者には、法務省令で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせる。

2刑事施設の長は、受刑者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。

3刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

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