(刑事施設視察委員会)
第七条
刑事施設に、刑事施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。
刑事施設に、刑事施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。
第七十九条(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に受刑者が負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
2受刑者について施行日前に支給事由が生じた旧監獄法第二十八条第一項(旧監獄法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の手当金(死亡に係るものを除く。)の支給は、旧監獄法第二十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行後速やかに行うものとする。
この法律の施行の際現に刑事施設に存する発受を許されなかった受刑者以外の被収容者に係る信書は、新法第百三十六条、第百四十一条、第百四十二条又は第百四十四条において準用する新法第百三十二条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
2この法律の施行の際現に留置施設に存する発受を許されなかった受刑者以外の被留置者に係る信書は、新法第二百二十六条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
3この法律の施行の際現に海上保安留置施設に存する発受を許されなかった海上保安被留置者に係る信書は、新法第二百七十二条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。