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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第八条 (組織等)

平成十七年法律第五十号法律
(組織等)

第八条

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

4委員は、非常勤とする。

5前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(発受を禁止した信書等の取扱いに関する経過措置)
附則

旧監獄法第四十七条第一項の規定により発受を許されなかった受刑者に係る信書であって、この法律の施行の際現に旧監獄法に基づく命令の規定により保管されているものは、第九十九条第一項の規定により保管されている信書とみなす。

(懲罰に関する経過措置)
附則

新法第百五十条から第百五十六条までの規定は、次に掲げる行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、新法第百五十一条第二項中「同項第五号」とあるのは「同項第三号から第五号まで」と、同条第四項中「及び第三号」とあるのは「から第四号まで」と、新法第百五十二条第一項中「次に」とあるのは「第二号及び第四号から第六号までに」とする。

  1. この法律による改正前の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(以下「旧法」という。)第百三十七条第一項の規定により適用される旧法第百五条第一項の規定により懲罰を科されるべき行為
  2. 旧法第百三十七条第四項の規定により適用される旧収容等法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為
  3. 前号に掲げるもののほか、旧収容等法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為

2次に掲げる懲罰の執行については、なお従前の例による。

  1. 旧法第百三十七条第一項の規定により適用される旧法第百五条第一項の規定により科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰
  2. 旧法第百三十七条第二項の規定により執行され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰
  3. 旧法第百三十七条第五項の規定により執行され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰

3旧法第百三十七条第四項の規定により適用される旧収容等法第五十九条の規定により科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰は、施行日以後も執行するものとする。

4新法第百五十二条第一項(第一号及び第三号を除く。)、第二項及び第三項並びに第百五十六条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の規定により執行する旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰について準用する。

5旧収容等法第五十九条の規定により科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰(第二項第二号に掲げる懲罰及び第三項に規定する懲罰を除く。)は、次に掲げるものに限り、施行日以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第一号に掲げる懲罰にあっては三十日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第四号に掲げる懲罰にあっては六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。

  1. 旧収容等法第六十条第一項第二号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が三十日に満たないもの
  2. 旧収容等法第六十条第一項第四号の懲罰
  3. 旧収容等法第六十条第一項第五号の懲罰
  4. 旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)に満たないもの

6新法第百五十二条第一項(第一号及び第三号を除く。)、第二項及び第三項並びに第百五十六条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の規定により執行する旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰について準用する。

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