(懲罰に関する経過措置)
附則第百五条から第百十一条までの規定は、施行日前に受刑者がした旧監獄法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、第百六条第二項中「同項第五号」とあるのは「同項第四号及び第五号」と、第百七条第一項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号から第六号までに」とする。
2施行日前に受刑者に科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰は、次の各号に掲げるものに限り、当該各号に定める懲罰とみなして、施行日以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第一号に掲げる懲罰にあっては三十日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第三号に掲げる懲罰にあっては六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。
- 一
旧監獄法第六十条第一項第四号の懲罰(同項第十一号の懲罰に併科されたものを除く。)であって、施行日前に執行した期間が三十日に満たないもの第百六条第一項第四号の懲罰
- 二
旧監獄法第六十条第一項第五号の懲罰第百六条第一項第二号の懲罰
- 三
旧監獄法第六十条第一項第十一号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)に満たないもの第百六条第一項第六号の懲罰
3前項の規定により同項第三号に掲げる懲罰の執行をする場合には、これに旧監獄法第六十条第一項第四号の懲罰が併科されていた場合を除き、第百七条第一項第三号に掲げる行為を停止してはならない。
(審査の申請等に関する規定の準用)
新法第二編第二章第十三節第一款及び第四款の規定は、前条第三項又は第五項の規定により執行される懲罰に係る不服について準用する。この場合において、新法第百五十八条第一項中「措置の告知があった日」とあるのは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」と読み替えるものとする。
2旧法第百三十七条第二項の規定により執行された懲罰(前条第二項第二号に掲げる懲罰を含む。)に係る不服については、なお従前の例による。