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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百三十五条 (信書の検査)

平成十七年法律第五十号法律
(信書の検査)

第百三十五条

刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第三号に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

  1. 未決拘禁者が弁護人等から受ける信書
  2. 未決拘禁者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
  3. 未決拘禁者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士から受ける信書

3刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。

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