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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百六十九条 (秘密申立て)

平成十七年法律第五十号法律
(秘密申立て)

第百六十九条

刑事施設の長は、被収容者が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第百六十三条第一項若しくは第百六十五条第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を刑事施設の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2第百二十七条第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十五条第百三十八条及び第百四十二条において準用する場合を含む。)及び第百四十条の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

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