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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十条 (不利益取扱いの禁止)

平成十七年法律第五十号法律
(不利益取扱いの禁止)

第百七十条

刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

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