(受刑者の釈放)
第百七十一条
受刑者の釈放は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
- 一釈放すべき日があらかじめ定められている場合その日の午前中
- 二不定期刑の終了による場合更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十四条第二項の通知が刑事施設に到達した日の翌日の午前中
- 三政令で行われる恩赦による場合であって、当該恩赦に係る政令の規定の公布の日が釈放すべき日となる場合その日のうち
- 四前三号に掲げる場合以外の場合釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から十時間以内