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少年院法施行規則 第八十九条 (出院の日時等の通知)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(出院の日時等の通知)

第八十九条

少年院の長は、在院者を出院させる場合において、その出院が法第百四十条第一号若しくは第二号又は法第百四十一条第二項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、出院の日時その他必要な事項を保護者その他相当と認める者に通知するものとする。

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