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少年院法 第百四十一条 (受刑在院者の出院)

平成二十六年法律第五十八号法律
(受刑在院者の出院)

第百四十一条

少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。

2受刑在院者の出院については、前項の規定による出院を除き、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条の規定を準用する。

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