条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第百四十二条 (願い出による滞留)

平成二十六年法律第五十八号法律
(願い出による滞留)

第百四十二条

少年院の長は、出院させるべき在院者が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に一時とどまることを許すことができる。この場合において、その者が更生保護法第四十一条の規定による仮退院を許す旨の決定又は同法第四十六条第一項若しくは第四十七条の二の規定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少年院に一時とどまることを許した旨をその仮退院又は退院を許す旨の決定をした地方更生保護委員会に報告しなければならない。

2前項の規定により少年院にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第百四十二条(願い出による滞留)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十一条(受刑在院者の出院) 少年院法 目次 第百四十三条(帰住旅費等の支給) →