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少年院法 第百四十三条 (帰住旅費等の支給)

平成二十六年法律第五十八号法律
(帰住旅費等の支給)

第百四十三条

出院する在院者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。

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