(死亡の通知) 第百四十四条 少年院の長は、在院者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗