条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法施行規則 第二十八条 (死亡手当金等の支給)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(死亡手当金等の支給)

第二十八条

第四十二条第一項の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。ただし、第九十条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百四十四条の規定による通知を行った場合(その者がその死亡手当金の支給を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその支給の申請があったときは、その死亡手当金は、その者に支給する。

2第四十二条第二項の規定による障害手当金の支給は、在院者が治った後遅滞なく行い、法第四十二条第三項の規定による特別手当金の支給は、出院の際に行うものとする。

3第四十二条第一項から第三項までの規定により支給する手当金の額は、法務大臣が定める基準に従い算出した金額とする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法施行規則第二十八条(死亡手当金等の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(法第四十二条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者) 少年院法施行規則 目次 第二十九条(法第四十九条に規定する法務省令で定める日等) →