(法第四十九条に規定する法務省令で定める日等)
第二十九条
法第四十九条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
- 一第二十三条第二項第二号に掲げる日
- 二おおむね一時間以上、矯正教育として運動を行う日
2在院者には、一日におおむね一時間以上、運動の機会を与えるものとする。ただし、運動の機会を与えた時間と矯正教育として運動を行った時間との合計が一日におおむね一時間以上となるときは、この限りでない。
法第四十九条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
2在院者には、一日におおむね一時間以上、運動の機会を与えるものとする。ただし、運動の機会を与えた時間と矯正教育として運動を行った時間との合計が一日におおむね一時間以上となるときは、この限りでない。