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少年院法施行規則 第四十四条 (死亡者の遺留物の引渡し)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(死亡者の遺留物の引渡し)

第四十四条

死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。第九十条第一項において同じ。)の引渡しについては、第二十八条第一項の規定を準用する。

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