(死亡者の遺留物の引渡し) 第四十四条 死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。第九十条第一項において同じ。)の引渡しについては、第二十八条第一項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗