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少年院法 第百四十五条 (死体に関する措置)

平成二十六年法律第五十八号法律
(死体に関する措置)

第百四十五条

在院者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、少年院の長が行うものとする。

2前項に定めるもののほか、在院者の死体に関する措置については、法務省令で定める。

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