(死体に関する措置)
第百四十五条
在院者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、少年院の長が行うものとする。
2前項に定めるもののほか、在院者の死体に関する措置については、法務省令で定める。
在院者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、少年院の長が行うものとする。
2前項に定めるもののほか、在院者の死体に関する措置については、法務省令で定める。