条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護法 第四十六条 (少年法第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行のため少年院に収容中の者の退院を許す処分)

平成十九年法律第八十八号法律
(少年法第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行のため少年院に収容中の者の退院を許す処分)

第四十六条

地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき(二十三歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき)は、決定をもって、これを許さなければならない。

2地方委員会は、前項の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法第四十六条(少年法第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行のため少年院に収容中の者の退院を許す処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(準用) 更生保護法 目次 第四十七条(準用) →