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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三十九条 (収容中の者の退院の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の者の退院の基準)

第三十九条

第四十六条第一項の規定による退院を許す処分は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、少年院における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。

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