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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三十八条 (収容中の者の退院の申出の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の者の退院の申出の基準)

第三十八条

少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、少年院法第百三十六条第一項の規定による申出をするものとする。

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