(収容中の者の退院の申出の基準) 第三十八条 少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、少年院法第百三十六条第一項の規定による申出をするものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗