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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三十七条 (準用)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(準用)

第三十七条

第九条第十条第十五条及び第十六条の規定は法第四十三条の規定による申出について、第一節第三款(第十七条を除く。)及び第六款の規定は法第四十四条第一項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

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