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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第十条 (参考意見の聴取等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(参考意見の聴取等)

第十条

矯正施設の長は、審査に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。

  1. 審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者
  2. 当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者
  3. 裁判官又は検察官

2矯正施設の長は、前項の場合のほか、審査に当たり、裁判官又は検察官から、当該審査の対象となる者について仮釈放等に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。

3矯正施設の長は、審査に関し必要があると認めるときは、訴訟記録を閲覧するものとする。

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