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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十二条 (参考意見の聴取等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(参考意見の聴取等)

第二十二条

第十条の規定は、仮釈放等を許すか否かに関する審理について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者」とあるのは「協力者」と、同項第二号中「当該矯正施設の職員以外の精神医学」とあるのは「精神医学」と読み替えるものとする。

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