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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十三条 (仮釈放等の審理の継続)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮釈放等の審理の継続)

第二十三条

仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者が他の矯正施設に移送されたときは、当該矯正施設の所在地を管轄する地方委員会が引き続き審理を行うものとする。

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