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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十四条 (意見等を述べたい旨の申出の際に明らかにすべき事項)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(意見等を述べたい旨の申出の際に明らかにすべき事項)

第二十四条

第三十八条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申出に係る審理対象者を特定するに足りる事項
  3. 申出人が法第三十八条第一項に規定する申出をすることができる者であること。

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