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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十五条 (意見等の聴取の方法)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(意見等の聴取の方法)

第二十五条

第三十八条第一項の規定による意見等の聴取は、地方委員会の構成員である委員をして行わせることができる。

2前項の意見等の聴取は、当該意見等を記載した書面の提出を受け、又は保護観察官をして被害者等の陳述の内容を録取させることにより行うこともできる。

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