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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十六条 (意見等の聴取に係る通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(意見等の聴取に係る通知)

第二十六条

地方委員会は、法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取するときは、第二十四条の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第二項の規定により書面の提出を受ける場合には提出先及び提出期限、保護観察官をして録取させる場合にはその日時及び場所)を通知しなければならない。

2地方委員会は、法第三十八条第一項ただし書の規定により意見等を聴取しないこととしたときは、第二十四条の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。

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