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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
› 第二十七条
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十七条 (意見等の聴取に当たっての配慮)
平成二十年法務省令第二十八号
府省令
(意見等の聴取に当たっての配慮)
第二十七条
法
第三十八条第一項
の規定により意見等を聴取する場合には、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。
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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次
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