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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十四条 (心情等の聴取に当たっての配慮)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(心情等の聴取に当たっての配慮)

第七十四条

第二十七条の規定は、法第六十五条第一項の規定により心情等を聴取する場合について準用する。

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