条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
› 第七十四条
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十四条 (心情等の聴取に当たっての配慮)
平成二十年法務省令第二十八号
府省令
(心情等の聴取に当たっての配慮)
第七十四条
第二十七条
の規定は、法
第六十五条第一項
の規定により心情等を聴取する場合について準用する。
e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第七十四条(心情等の聴取に当たっての配慮)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第27条
第65条
この条文を参照している条文
第2条
第64条
第89条
第90条
第110条
← 第七十三条(心情等の聴取に係る通知)
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次
第七十五条(心情等の伝達の方法) →