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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十三条 (心情等の聴取に係る通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(心情等の聴取に係る通知)

第七十三条

保護観察所の長は、法第六十五条第一項の規定により心情等を聴取するときは、同項の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第二項の規定により書面の提出を受ける場合には、提出先及び提出期限)を通知しなければならない。

2保護観察所の長は、法第六十五条第一項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。

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