条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十二条 (心情等の聴取の方法)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(心情等の聴取の方法)

第七十二条

第六十五条第一項の規定による心情等の聴取は、保護観察官をして被害者等の陳述の内容を聴取することにより行わせるものとする。

2前項の心情等の聴取は、被害者等が法第六十五条第二項の申出をしないとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第七十二条(心情等の聴取の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第七十三条(心情等の聴取に係る通知) →