(心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項) 第七十一条 法第六十五条第一項及び第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る保護観察対象者を特定するに足りる事項三申出人が法第六十五条第一項又は第二項に規定する申出をすることができる者であること。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗