条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十一条 (心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項)

第七十一条

第六十五条第一項及び第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申出に係る保護観察対象者を特定するに足りる事項
  3. 申出人が法第六十五条第一項又は第二項に規定する申出をすることができる者であること。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第七十一条(心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条(引致状の執行の嘱託) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第七十二条(心情等の聴取の方法) →