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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十条 (引致状の執行の嘱託)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(引致状の執行の嘱託)

第七十条

第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。

2前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。

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