(引致状の執行の嘱託)
第七十条
法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。
法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。