条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十九条 (引致状の請求の方式)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(引致状の請求の方式)

第六十九条

第六十三条第四項に規定する引致状の請求は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 引致すべき保護観察対象者の氏名、生年月日、職業及び住居
  2. 前号の者が保護観察に付されていることを明らかにする事項
  3. 第六十三条第二項各号のいずれかに該当する事実の要旨及び引致を必要とする理由
  4. 引致すべき場所
  5. 七日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由
  6. 引致状を数通必要とするときは、その数及び事由

2前項の書面には、その謄本一通を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第六十九条(引致状の請求の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(出頭の命令の方式) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第七十条(引致状の執行の嘱託) →