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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十八条 (出頭の命令の方式)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(出頭の命令の方式)

第六十八条

第六十三条第一項の規定による出頭の命令は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 保護観察対象者の氏名
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 正当な理由がないのに出頭の命令に応じないときは、引致されることがある旨

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