(出頭の命令の方式) 第六十八条 法第六十三条第一項の規定による出頭の命令は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一保護観察対象者の氏名二出頭すべき日時及び場所三正当な理由がないのに出頭の命令に応じないときは、引致されることがある旨 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗