条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
› 第六十七条
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十七条 (準用)
平成二十年法務省令第二十八号
府省令
(準用)
第六十七条
第五十九条
から
第六十二条
までの規定は、その性質に反しない限り、法
第六十二条第三項
の規定により救護を委託して行う場合について準用する。
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第六十七条(準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第59条
第62条
この条文を参照している条文
第64条
第78条
← 第六十六条(応急の救護の措置の選定等)
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次
第六十八条(出頭の命令の方式) →