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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十六条 (応急の救護の措置の選定等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(応急の救護の措置の選定等)

第六十六条

保護観察所の長は、法第六十二条第二項の規定により救護を行うときは、保護観察の実施状況を踏まえ、保護観察対象者の意向を参酌し、当該救護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、同条第三項の規定により当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。

2保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。

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