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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十五条 (応急の救護の措置)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(応急の救護の措置)

第六十五条

第六十二条(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)第二項の規定による救護は、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によって行うものとする。

  1. 適切な住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。
  2. 適切な食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。
  3. 住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。
  4. その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。

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