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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十九条

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第五十九条

前条第一項の委託は、委託する内容、委託の開始及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴及び心身の状況その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、急速を要するときは、当該書面を画像読取装置により読み取ってできた電磁的記録を電磁的方法により提供する方法その他の適当な方法によることができる。

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