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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十条 (誓約)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(誓約)

第六十条

保護観察所の長は、第五十八条第一項の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者に、委託期間中は委託を受けた者(以下「受託者」という。)の指示に従い、改善更生に努める旨の誓約をさせるものとする。

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