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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十一条 (実施報告等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(実施報告等)

第六十一条

保護観察所の長は、委託した補導援護を受託者が終了したとき又は必要があると認めるときは、速やかに、受託者に、書面により、当該委託に係る事務の実施状況を報告させなければならない。

2保護観察所の長は、保護観察対象者について、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、受託者に、これを報告させなければならない。

  1. 受託者の指示に従わず、又は無断で転居し、若しくは所在が不明であるため、委託を受けた補導援護の措置をとることができないとき。
  2. 委託を受けた補導援護の措置を受ける意思がない旨の申出があったとき。
  3. 受託者において、委託を受けた補導援護の目的を達し、これを継続する必要がないと認めるとき。
  4. 受託者において、犯罪又は非行に結び付くおそれのある行動を認めたとき。
  5. 感染症その他重い疾病にかかったとき。
  6. 死亡したとき。
  7. その他受託者において、委託を受けた補導援護の措置をとることに支障を及ぼす事情が生じたと認めるとき。

3保護観察所の長は、委託した補導援護が適切に行われるよう、その状況を把握し、受託者に対し必要な指示その他の措置をとるものとする。

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